財務省より、「外国為替及び外国貿易法に基づく「貿易に関する支払規制」及び「資金使途規制」への対応について」の説明がなされておりますので、必ずご一読ください。
現在、我が国は国連安保理決議等を受けて、外国為替及び外国貿易法に基づき様々な経済制裁措置を講じているところです。これに関し、金融機関及び資金移動業者(以下「金融機関等」という。)は、すべてのお客様の外国送金等について、「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」、「支払等規制」、「対外直接投資に関する規制」および「役務取引に関する規制」等に該当しないことを確認させていただいております。
以下に主な規制を記載しております。最新の規制内容については、財務省・経済産業省・外務省のウェブサイトをご参照ください。
つきましては、上記規制に該当するおそれのある取引がある場合には、ペイパルに対して申告頂く等、金融機関等へのご協力をお願い致します。なお、それ以外の送金であっても、送金目的や商品の原産地・船積地域等の記載又は上記規制に該当しない旨の申告等を金融機関等から要請された場合には、当該要請への対応について、ご理解とご協力をお願いします。
また、ペイパルがお客様のために上記規制に関連する外国からの送金を受けた場合にも、金融機関等は確認を行うこととされておりますので、その際の金融機関等からの確認の要請への対応についても、ご理解とご協力をお願いします。